日本ジュール・ヴェルヌ研究会会則
- 制定 2006年2月8日
- 改正 2008年3月23日
- 改正 2011年3月20日
第1章 総則
第1条
本会を「日本ジュール・ヴェルヌ研究会」 (Société japonaise des études verniennes, SJEV) と称する。
第2条
本会は、ジュール・ヴェルヌの人および作品を愛する者によって構成される。
第2章 目的および事業
第3条
本会は、ヴェルヌ研究を推進し、作家に関する正確な知識を普及させるとともに、広くヴェルヌに関心を持つ人々の親睦をはかることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 会誌、研究誌、ニューズレター、メールマガジン等の発行
- 総会、例会、講演会、研究発表会等の開催
- 研究資料の蒐集と保存
- 会員名簿の発行
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 役員・組織
第5条
本会に次の役員をおく。顧問1名、会長1名、事務局長1名。
第6条
- 会長は大会と同時に開催される総会を召集し、会の運営に当たるとともに、会誌の編集長を任命する。
- 事務局長は本会の事務および財務を担当し、総会に報告する。
- 顧問は、会の運営に関して定期的に報告を受け、必要に応じて助言を与える。
第7条
- 役員は、総会においてこれを選出する。
- 会長および事務局長の任期は最長2年とし、重任を妨げない。
- 顧問の任期は特にこれを定めない。また、適任者がいない場合、会員の総意に基づいて空席にすることができる。
第8条
総会は、役員の選出、事業方針、予算、決算、会則の変更など、本会運営の重要事項を審議する。
第4章 会計
第9条
本会の経費は、会費および会誌販売の収入をもってこれにあてる。
第10条
本会の会計報告ならびに監査報告は、毎年一回、総会で行う。
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 会員
第12条
- 本会の会員は、一般会員、家族会員、特別会員に分かれる。
- 家族会員は、一般会員と家計を同じくする者で、特に申請のあった者とする。
- 特別会員は、会員からの推薦があった者で、総会において承認を得た者とする。
第13条
- 会員は、付則に定める会費を負担する。
- 途中退会者への会費の払い戻しは行わない。
第14条
本会の会員は以下の権利を持つ。
- 会誌、研究誌、ニューズレター、メールマガジン等への投稿
- 会費によって本会から発行される印刷物の受け取り
- 総会、例会、講演会、研究発表会等への参加
- 総会での発言および議決(ただし高校生以上の会員に限る)
付則(以下は会計年度によって変更がありうる)
付則1
本会の顧問を私市保彦とする。
付則2
本会は事務局を「〒223-8521 横浜市港北区日吉4-1-1 来往舎405号室」におく。(郵便振替口座 00140-2-278696)
付則3
入会および再入会する者に入会金の支払いを求めない。
付則4
一般会員は、年会費として1500円を(1)郵便振替にて、(2)国際郵便クーポンで、(3)総会等において直接、のいずれかの形で納付しなければならない。会費は年度立てであり、年度途中で入会しても、年額を納める。ただし、その年度内にすでに発行された会誌を受け取ることができる。海外在住者は、会誌の郵送費差額分を別に負担するものとする。
付則5
家族会員の年会費は400円とする。家族会員には、会誌は送付されない。
付則6
特別会員には会費の支払いを求めず、会誌1部を無償で送付する。
付則7
本会則は2011年3月20日から適用する。