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日本ジュール・ヴェルヌ研究会会則

第1章 総則

第1条

本会を「日本ジュール・ヴェルヌ研究会」 (Société japonaise des études verniennes, SJEV) と称する。

第2条

本会は、ジュール・ヴェルヌの人および作品を愛する者によって構成される。

第2章 目的および事業

第3条

本会は、ヴェルヌ研究を推進し、作家に関する正確な知識を普及させるとともに、広くヴェルヌに関心を持つ人々の親睦をはかることを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 会誌、研究誌、ニューズレター、メールマガジン等の発行
  2. 総会、例会、講演会、研究発表会等の開催
  3. 研究資料の蒐集と保存
  4. 会員名簿の発行
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員・組織

第5条

本会に次の役員をおく。顧問1名、会長1名、事務局長1名。

第6条

  1. 会長は大会と同時に開催される総会を召集し、会の運営に当たるとともに、会誌の編集長を任命する。
  2. 事務局長は本会の事務および財務を担当し、総会に報告する。
  3. 顧問は、会の運営に関して定期的に報告を受け、必要に応じて助言を与える。

第7条

  1. 役員は、総会においてこれを選出する。
  2. 会長および事務局長の任期は最長2年とし、重任を妨げない。
  3. 顧問の任期は特にこれを定めない。また、適任者がいない場合、会員の総意に基づいて空席にすることができる。

第8条

総会は、役員の選出、事業方針、予算、決算、会則の変更など、本会運営の重要事項を審議する。

第4章 会計

第9条

本会の経費は、会費および会誌販売の収入をもってこれにあてる。

第10条

本会の会計報告ならびに監査報告は、毎年一回、総会で行う。

第11条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章 会員

第12条

  1. 本会の会員は、一般会員、家族会員、特別会員に分かれる。
  2. 家族会員は、一般会員と家計を同じくする者で、特に申請のあった者とする。
  3. 特別会員は、会員からの推薦があった者で、総会において承認を得た者とする。

第13条

  1. 会員は、付則に定める会費を負担する。
  2. 途中退会者への会費の払い戻しは行わない。

第14条

本会の会員は以下の権利を持つ。

  1. 会誌、研究誌、ニューズレター、メールマガジン等への投稿
  2. 会費によって本会から発行される印刷物の受け取り
  3. 総会、例会、講演会、研究発表会等への参加
  4. 総会での発言および議決(ただし高校生以上の会員に限る)

付則(以下は会計年度によって変更がありうる)

付則1

本会の顧問を私市保彦とする。

付則2

本会は事務局を「〒223-8521 横浜市港北区日吉4-1-1 来往舎405号室」におく。(郵便振替口座 00140-2-278696)

付則3

入会および再入会する者に入会金の支払いを求めない。

付則4

一般会員は、年会費として1500円を(1)郵便振替にて、(2)国際郵便クーポンで、(3)総会等において直接、のいずれかの形で納付しなければならない。会費は年度立てであり、年度途中で入会しても、年額を納める。ただし、その年度内にすでに発行された会誌を受け取ることができる。海外在住者は、会誌の郵送費差額分を別に負担するものとする。

付則5

家族会員の年会費は400円とする。家族会員には、会誌は送付されない。

付則6

特別会員には会費の支払いを求めず、会誌1部を無償で送付する。

付則7

本会則は2011年3月20日から適用する。